相続放棄

相続放棄とは、相続が発生したことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申出をして行うものです。

この期限が過ぎてしまうと、単純承認といって遺産を相続したものとして取り扱われるので、負債が多いような場合には注意が必要です。

なお、財産など何もないと思っていたものの、3カ月の期限後に、負債があることが判明した場合には、相続放棄をする余地はありますので、ご相談ください。

相続放棄は比較的自分でも対応しやすいものかとは思いますが、安全確実に対応するのであれば、法律の専門家である弁護士にご依頼されることをお勧めします。