遺産分割とは、相続が発生し、複数の相続人ないし受遺者がいる場合に、遺産をどのように分割するかを決めることをいいます。
ですので、相続人ないし受遺者が1人であれば、分割する必要がありませんので、遺産分割ということは必要ありません。ただし、遺留分といって、法定相続人には、一定の遺産を取得する権利がありますので、別途注意が必要な場合があります。
遺産分割が必要となるのは相続人ないし受遺者が複数いる場合ですが、なぜそのようなことが必要かというと、相続が発生した場合には、その時点で(被相続人の死亡時点で)、遺産は相続人ないし受遺者で法定相続分など一定の割合で共有している状態となります(名義が被相続人のままであることとは別の話です)。
しかし、財産というのは、預貯金や不動産などの個別の財産として実際は存在しますので、共有割合分だけ抽象的に所有しているだけではその財産を管理したり処分するのが困難なため、その個別の財産を誰がどのように取得するか、という具体的な分け方を決める必要があります。
そこで必要となるのが遺産分割という処理です。
遺産分割は、協議で決めることが可能です。通常は、協議で解決できればそれが一番労力が少なくて済むとは思いますが、協議が整わない場合もあります。
そのような時には、家庭裁判所で調停という話し合いの手続きをすることとなります。
さらに、調停でも決められない場合には、調停から審判という手続きに移行することで、裁判所が決めることとなります。なお、調停から審判は連続した手続きになりますので、調停不成立となれば、自動的に審判という手続きに移行します。
そのため、その内容はともかくとすれば、最終的には裁判所の判断によって遺産分割をすること自体は可能で、遺産分割できないままどうしようもない、ということにはなりません。
ただし、裁判所が最終的な判断をするというのは、法的な理屈の上での判断ですので、遺産分割においては、法的な理屈を念頭に置いた上で進めることが重要となり、ここで弁護士のサポートを検討する必要が生じます。
また、遺産分割においては、法的な主張のほかに感情的対立なども絡み合うことで、争いが長引くこともままありますので、弁護士のサポートを受けるとした場合には、なるべく自分と合う弁護士を探されることをお勧めします。