遺言

自分が生きている間に、自分の財産の使い道を決める手段として、一番知られているのは遺言書の作成かと思います。

自分で遺言書を作成すること自体に問題がない場合には、自分で好きなように財産の分け方を決めて自筆で書面にして残せばよいので、比較的簡単です。

これは自筆証書遺言といわれるものですが、形式面に不備があると遺言書が無効となりますので、その意味では注意が必要です。

一方、遺言書は、死後の争いがないようにするために作成するという目的が多いと思いますので、争いがないような遺言書を作成するためには、一定の配慮が必要となります。例えば、遺留分についてはしっかり検討しておかないと、死後に相続人らで争いになる可能性は高くなります。

そのため、遺言書を作成する場合においても、自分の思いをしっかりと実現したいというのであれば、法律の専門家である弁護士のサポートを得て作成するのがお勧めです。