後見は、自分の判断能力に衰え等がある場合に、自分以外の人を後見人とし、その後見人に自分の財産管理等をしてもらう、というものです。
大きくいうと、法定後見と任意後見の2つに分かれます。
法定後見は裁判所を通じて後見人を選任する手続きです。
法定後見は、その意思能力の衰え等の程度により、後見、保佐、補助、と3つの制度に分かれ、それぞれ後見人の権限等が異なります。
任意後見は裁判所を介さずに後見人を選任する契約をしておき、後日、自分の判断能力が衰えた場合に、後見人として活動してもらうものです。ただし、後見開始がなされると裁判所が後見監督人を選任して後見業務を監督することとなります。
一方、任意後見は後日の後見人を予定するものですが、現在の状況を補助してもらう必要などが同時に必要となることも多く、この場合は、後見人に予定される人物と別途財産管理契約などをして対応することが多いです。
能力の衰え等を感じられた場合には、後見というものを検討されるとよいでしょう。その場合には、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。