信託

信託という言葉はあまり聞かないかもしれませんが、自分の財産を今後どのように維持・管理・処分していくかを検討するにあたり、一度考えてみてもよいものです。

少し難しい話になりますが、信託というのは、自分の財産を受託者という財産を管理する人にまかせて、受益者という人がその財産から利益を得る、という仕組みで、この仕組みを取り決める信託法という法律が別途設けられています。

信託の良いところは、遺言書で実現可能なことに加えて、さらに自由に財産の使い方を決めることができることです。また、自分が死んだ後のことだけではなく、自分が生きている間の使い方を決めることも可能です。ただし、基本的に自分の決めた内容を実現してもらう受託者という人が必要となりますので、この受託者となってくれる者を用意できるか、というのが大きなポイントです。また、信託をした場合には、信託の対象となる自分の財産は、その用途等は決められるものの、受託者の名義で管理することとなるので、注意が必要です。

いずれにせよ、信託について興味があるという場合には、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。